「とっつき難い」派遣のシステムやルールを、専門用語を使わず優しく説明。どうぞ肩の力を抜いてご閲読ください。
①派遣会社が自社に合う人材を探して見つけて紹介してくれる。
紹介された人材の経歴を確認し、実際に会って話して、検討してから・・・
②自分の会社で働いてもらうことができる。
人材の雇用主は派遣会社の為、
③給与支払いや労災、社会保険、年末調整等、雇用主が負う義務が一切発生しない。
以上の3つの特徴を持ったサービスです。
まずは、上記の大原則をご理解ください。
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求人中の企業、お店は派遣先と呼ばれます。 |
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仕事をする人材の事。一般的には派遣スタッフと呼ばれます。 |
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お客様の依頼に基づき人材を派遣する会社で、呼び名は派遣元。 |
人材派遣は上記の3者で構成されます。
①お客様と派遣会社との関係
・人材派遣サービスの使用者と提供者
・「派遣利用の契約=派遣契約」が発生
②派遣会社と人材との関係
・勤務決定後は「雇い・雇われ」の関係に
・「雇用契約」が発生
③お客様と人材との関係
・仕事の指示者と従事者(指揮命令関係)
・法的な契約は発生しない
上記の様に人材の雇用は派遣会社が受け持つ一方、仕事の指示はお客様が受け持つことで人材派遣は成り立っています。
・給料の計算、支払い、納税等が不要
・社会・雇用保険、有給の対応が不要
人が採りづらい昨今、人材派遣を使う最大のメリットは、自社が求める人材を見つけて、提案してくれる点です。
独自のノウハウを活かした求人の募集から、採用選考まで。全ての求人活動を派遣会社にお任せいただけます。
雇用に伴う様々な手間や負担は雇用主である派遣会社に任せることができます。
残業、有給、休日出勤、同一労働・同一賃金等、雇用にまつわるルールは複雑で多岐に渡ります。
労働関係の法令を熟知し、遵守する派遣会社に雇用管理を任せることで労使間のトラブルを防止にも繋がります。
上記以外の派遣は原則可能です。
また、禁止業務の中にも例外がありますので、派遣会社までお問合せください。
派遣の利用(契約)は、「最低1ヶ月以上」がルールとなっています。
1ヶ月以上であれば上限はなく、利用初月は「1ヶ月」で、以後は「3ヶ月単位」で契約の更新を行っている企業が大半です。
≪参考≫
当社の契約期間は、「初月は1ヶ月」、以後継続してご利用の場合には、「2ヶ月毎」の契約更新をお願いしています。
※契約期間は「3ヶ月」、「6ヶ月」等に変更が可能です。
「日雇派遣」、つまり1日単位での人材の派遣は一部例外の人材を除き、平成24年の時点で禁止となりました。
1週間や10日等、派遣の利用が、1ヶ月に満たなければ、「日雇派遣」として扱われますのでご注意ください。
≪3年間が一つのメド≫
労働者派遣法では、派遣を利用する企業と、派遣で働く人材それぞれに「3年間」の上限期間を設けています。
要するに派遣を利用できるのは3年間までというルールがあるわけですが、以下の対応を行うことで3年の上限期間を延長することが可能となります。
①意見徴収
3年毎に、従業員の半数以上の代表者に、「人材派遣を使うこと」を同意してもらいその旨を書面に残す。
これで会社として人材派遣を3年目以降も使えるという土台ができます。
②派遣スタッフの変更
派遣スタッフが同一の部署で同一の仕事に従事できるのは3年までです。
同じ業務で引き続き派遣スタッフが必要な場合には、人材を変更すれば3年目以降も継続して派遣の利用が可能です。
※3年間の上限には例外もあります。
①スタッフの年齢が60歳以上の場合
②勤務日数が月10日以下の場合
3年間も勤務し、仕事にも会社にも慣れた人材に「引き続き勤務してほしい」と思うのは当然です。
3年間を超えて「そのまま」という訳にはいきませんが、派遣スタッフの所属部署と担当業務を変えることで継続勤務が可能となります。
要するに、
営業部で営業事務を3年担当させた後は、総務部で総務事務を担当させれば、勤務の継続は可能という事です。
担当業務こそ変わりますが、会社や職場の雰囲気には慣れている人材なので、業務の変更にもいち早く対応できるはず。
他にも、派遣から社員への転換をする等の方法もありますので、派遣期間でお悩みの際にはお気軽にお問合せください。
人材派遣の利用期間は、派遣のルールにおいても重要かつ、理解と解釈が難しいトピックです。
派遣の利用歴も絡むお話になりますので気になる方はお近くの派遣会社や当社にお気軽にお問合せください。
人材派遣の契約は派遣スタッフの雇用安定の観点から途中解除はできません。
派遣法上では「相応の事情がある場合には、解除も可能」との表記はありますが、過去の凡例を見る限り、「相応の事情」とは殆どが非現実的な内容ばかり。
合法的な契約の途中解約は、不可能に近いと言えるでしょう。
無計画な利用と無責任な契約の解除で、後にトラブルに見舞われない様、派遣のご利用はプランとルールを事前に派遣会社に相談するところから始めるのがベストです。
人材派遣の利用時には以下2つの契約(書)を派遣会社と取り交します。
①労働者派遣基本契約
・労働者派遣法の基本ルールが記載された10頁超の契約書。
一度だけ取り交わす
②労働者派遣個別契約
・派遣料金や勤務シフト等の個別の条件が記載された契約書。
契約更新の都度、取り交わしが必要
※上記以外にも台帳等の書類が発生しますが、説明は割愛しております。
「空契約」の防止のため、契約書を含む各種の書類は、人材の派遣が決定した後派遣会社より発行いたします。
お客様による準備は不要ですが、指定の様式がある場合などには、派遣会社に、その旨をお知らせください。
派遣会社が雇用に関する諸々の負担や最終的な責任を担う一方、派遣先(お客様)は職場での業務指示や指導、職場における勤怠の管理等の責任を担います。(使用者責任)
派遣利用時のそれぞれの責任については派遣スタッフを「子供」と例えた場合、雇用に関する最終的な責任を持つ派遣元(派遣会社)が「親役」を。
一方、業務の指導やシフトの調整、勤怠管理を始めとした就業についての責任を受け持つお客様(派遣先)が「先生役」とお考え下さい。
派遣スタッフの勤務を安定させ、派遣の利用を成功させるには、派遣元と派遣先双方が、各自の責任を理解して遵守すること、そして、時には立場を超えて協力する事が何よりも重要です。