知らなきゃ損!?雇用保険はメリット大です。
雇用保険は社会保険制度の一つで労働者が失業した場合などに給付や再就職の援助が受けられる制度です。
要するに、
1,仕事を辞める
2,会社に書類を書いてもらう(離職票)
3,書類をハローワークに提出
もちろん、一定の条件はありますが簡単に言えば1~3をやれば、失業手当や援助が受けられる!
今回は、「雇用保険」についてお話をします。
1.加入の条件
・雇用期間が31日以上
・1週間の労働時間が20時間以上
たったこれだけで加入が出来ます!
これから仕事を始める方は「雇用保険に入れるのか?」の確認は必ず会社に確認。
また、現在お勤め中の方は給与明細で確認もしくは「雇用保険被保険者証」というものが手元にあれば加入をしているので、
私は加入をしているのか?と思った方はぜひ、チェックをしてください♪
2.メリットとデメリット
・メリット
条件を満たせば、こんな給付金がもらうことができます。
・失業給付金(失業手当)
・教育訓練給付金
・育児休業給付金
・介護休業給付金
※他にもあるのでハローワークのホームページまたは厚生労働省のホームページをチェックしてみてください。
※失業手当は退職の理由、年齢、勤続年数で給付される日数、金額が異なります。
・デメリット
特にないのですが強いて言えば「数百円の保険料」が給与から引かれる。これくらいでしょうか。
もう1つとしては「よくわからないから入りたくない」これもデメリットかもしれません。
年収も扶養も関係ありません。雇用形態(派遣、パート、アルバイト)も関係ありません。
週20時間以上働いていれば加入ができて、仕事を辞めた後にもらえる「手当」と思ってください。
3.手続は必要ない!?
加入の条件を満たしていれば、雇用主である会社が加入の手続きをします。
働く皆さんは、「雇用保険被保険者番号」を会社に伝えるだけです。
「雇用保険被保険者番号」とは雇用保険の資格を持つ個人の番号です。
自身の番号がわからない場合は、履歴書を参考に会社がハローワークで前歴を調べるので
皆さんは履歴書に職歴をしっかり記入しましょう!
4.受給の要件
・退職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた期間が合計12か月以上あること
※1か月、11日以上働いた日が12回あればOK。
・働けるのに働けない
大まかに言えば以上の2点で要件は満たされます。
また、「働くことができない」人は受給の対象ではありません。
・病気やけがのため、働けない
・妊娠・出産・育児のため働けない
・しばらく休養しようと思っている
などの理由の場合は、受給の要件を満たしていても支給はされません。
「払い損?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
就職の支援なので「働けるのに働けない人」のためにあります。
「働くことが出来ない」人は「受給期間延長」制度があるので
「働くことができる」ようになった時には期間内であれば受給は可能です!
お忘れがないよう、受給期間の延長は行ってください。
5.さいごに
私は雇用保険関連の届出に携わるまで
・よくわからない
・面倒
と、ず~っと思ってきました。
会社から雇用保険被保険者証を渡されても「何これ?」状態でした。
意味は解らないけど、何かに入っている?と放置。
難しいですよね!調べても書いてある意味がわからないから。
要するに、「働きたいのに働けない時の保険」だと理解が出来れば加入ができる条件で働くべきです。
加入をしている皆さん!
退職の時には会社に「離職票をください」この一言を忘れずにいてください。
2.メリットとデメリット
3.手続は必要ない!?
4.受給の要件
5.さいごに