22024年10月より社会保険加入のルールが変更されました。
これにより、
①自分が働く会社(事業所の要件)と
②自分の働き方(個人の要件)の
2つが一定の条件に合致した場合には年収が106万円を超えた際に社会保険に加入する義務がありますが、当社の場合①の「事業所の要件」が合致しないため、
社会保険加入の適用拡大について対応の必要はありません
よって、106万を超えても社会保険に加入する必要はありません。いわゆる「106万の壁」は存在しませんので、どうぞ安心して従来通りご勤務いただければと存じます。
詳しく知りたい方はこちら
2.厚生労働省:社会保険拡大適用と特設サイト