社会保険の適用拡大について:2022年10月

社会保険適用拡大2022年

令和4年10月から、健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。

これにより社会保険加入の対象が広がり、新ルールで定義された条件に当てはまれば、今まで加入が不要であったパート、アルバイト等のいわゆる「短時間労働者」の保険加入が必須になります。

保険加入を避けるために積極的にパート・アルバイトを使用してきた企業にとっては一大事の今回のルール変更。

しかし、このルールを間違って解釈している方も多数いらっしゃいます。

そこで今回のコラムでは社会保険の適用拡大における適用条件について詳しく説明します。

ポイントはルールの正確な理解。中小企業であれば、新たなルールには該当せず、「今まで通り」で良いというケースが「まま」ありますので、どうぞじっかり読み込んでみてください。

 

1.対象の企業について

まずは何よりも大切な、今回の法改正における「対象」についての解釈から。

正確なルールの理解には厚生労働省の専門サイトが役立ちます。

【参照:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト】

以下、このサイトに掲載されている情報をもとに解説を行います。

さて、今回の社会保険適用拡大の「対象となる企業」は、

従業員数101名以上の企業
※下の図の赤丸

とありますが、この「従業員数」に誰が含まれるのかが解釈の最大のポイント。 社会保険適用拡大2022年

資料によると従業員数とは、

①フルタイムの従業員数

②週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数

の合計のこと。

①については説明は不要でしょう。簡単に言えば、週5日で8時間、週で40時間勤務している人のこと。社員さん他、今回のルール改正に関係なく、既に社会保険に加入している従業員と解釈してください。

②は少し難しい表現になっていますが、①に該当する従業員の週の労働時間が3/4以上ということ。

つまり、

①の従業員の勤務時間は一般に週40時間のため、その3/4で週30時間。

平たく言えば②は、

「週30時間以上の従業員のこと」と理解すればOKです。

一旦整理します。

今回の社会保険適用の拡大において対象となるのは、

① フルタイムの従業員数(従業員40時間勤務)

②週30時間以上の従業員

の合計が100名を超える企業ということになります。

 

逆に言えば、それ以下の企業は対象にはなりません。

例えば、

・フルタイムで勤務する従業員が90名

・週30時間未満で勤務する従業員が20名

従業員が合計110名の会社の場合、

従業員数は100名を超えていますが、

勤務時間が週30時間以上の従業員は100名を超えていない」ため

今回の法改正の対象とはなりません。

今回の法改正において、「従業員数が100名を超える企業は全て対象になる」といった間違った解釈をされている企業様が多くいらっしゃいますが、それは間違いです。

平たくいえば、

「勤務時間が週30時間以上の従業員は100名超えていなければ」

今回の法改正の対象にはならないという事を大前提として理解しておきましょう。

 

2.その他の条件のチェックポイント

前項の条件を満たし、法改正の対象となる企業の場合、以下の条件を全てを満たす従業員に対して

社会保険の加入が必要となります。

※前項で対象外の企業には関係ありません。

(1)週の所定労働時間が20時間以上

(2)月額賃金が8.8万円以上

(3)2ヶ月を超える雇用の見込みがある

(4)学生ではない

上記(1)~(4)の注意事項について以下に説明いたします。

(1)週の所定労働時間が20時間以上

これは見たままです。平成28年に実施された社会保険の適用ルールの改変の時から代わりはありません。

(2)月額賃金が8.8万円以上

ここには通勤交通費は含まれません。また賞与などの臨時の支払いとみなされるものもここには含まれません。

※「交通費込み」で給与をお支払いの企業様には対策をお勧めします。

(3)2ヶ月を超える雇用の見込みがある

新ルールでは、「雇用期間」が1年から2ヶ月に大幅に短縮されました。
なお、この「2ヶ月」とは短期の雇用契約を繰り返した場合でも通算でカウントされる点に注意。

例えば、「1ヶ月の雇用契約」を2回繰り返せばその時点で要件を満たされます。

(4)学生ではない

そのままです。学生は社会保険加入の対象にはなりません。

一点、かなりレアなケースではありますが、在学中にアルバイトをしている会社に卒業後に就職するなど、継続勤務が決まっている場合には加入の対象となりますが、このようなケースは珍しいと考えます。

3.今後広がる適用対象

今回は2022年10月より変更される社会保険の適用対象についてお話をしてきましたが、現時点で既に2年後の2024年10月よりさらに、その対象が拡大することが決定しています。

大きな変更点は、1.でご紹介した従業数が、

100名から50名になる

という点。

今回対象とならなかった企業様も次回のルール変更ではその対応を余儀なくされることが予想されます。

何らかの対策が必要な企業は、2年後を見据えて準備を進めておくことを強くお勧めいたします。

4.派遣スタッフの加入要件はどうなる?

派遣スタッフの雇用主は派遣会社であるため、派遣会社が

「勤務時間が週30時間以上の従業員は100名を超えている」場合には、
当然今回のルールは適用となります。

従業員5名の派遣先に派遣スタッフが勤務しているという場合でも、派遣会社が上記の条件を満たしている(しまっている)場合においては、当然社会保険の加入対象となります。

派遣社員の社会保険の加入については手続きや料金の支払いも含め、全て派遣会社が担当します。

そのため、派遣を利用する企業にはあまり関係のない話しとも思われますが、社会保険の加入を機に、「派遣料金が上がる」ということや、派遣スタッフが社会保険の加入を嫌った場合、派遣スタッフの変更も可能性としては十分考えられます。

派遣をご利用の企業様は、派遣スタッフの社会保険の加入対応についての方向性をご利用の派遣会社に相談することをお勧めいたします。

※尚、余談ですが当社(ワークパワー)は派遣スタッフを含めた従業員の9割が
週30時間未満のパート勤務のため、今回の法改正の対象にはあたりません

ABOUTこの記事をかいた人

1974年7月3日生まれ、中央大学文学部英米文学科卒。千葉県内でパート専門の人材派遣を展開するワークパワー株式会社の営業兼、代表取締役。一児(娘)の父。趣味は旧車バイク乗り・いじり、ドラム、食べ歩き。